「初診日って何?」
「そんなに重要なの?」
障害年金の相談で、必ず出てくるのが「初診日」です。
結論から言うと、初診日は
👉 障害年金の“スタート地点”であり、最も重要なポイントです。
この記事では、初診日の意味と重要性、決め方、よくある落とし穴までわかりやすく解説します。
1. 初診日とは何か?
初診日とは、
その病気やケガについて、初めて医療機関を受診した日のことです。
具体例
- お腹が痛くて医療機関を受診 → 結果、メンタルからくる腹痛で実はうつ病だった
👉この場合でも「最初に受診した日」が初診日になる可能性があります
ポイント
- 病名ではなく「症状」で判断
- 軽い症状でも対象になることがある
👉ここを勘違いすると、後で大きな問題になります
2. なぜ初診日が重要なのか?
初診日は、障害年金の結果を大きく左右します。
理由① どの年金がもらえるか決まる
初診日に加入していた制度で決まります。
- 会社員 → 障害厚生年金
- 自営業 → 障害基礎年金
👉金額や等級に大きな差があります
理由② 保険料要件の判断基準になる
保険料を納めているかどうかは、
👉初診日の時点で判断されます
理由③ 障害認定日の基準になる
初診日から原則1年6か月後が「障害認定日」になります。
👉ここで受給できるかどうかの判断がされます
3. 初診日の決め方
基本はシンプルです。
👉「一番最初に受診した医療機関」を特定します
よくあるケース
① 同じ病気が続いている場合
- A病院 → B病院 → C病院
👉最初のA病院が初診日
② 病名が変わった場合
- 適応障害 → うつ病
👉同一の原因であれば、最初の受診日が初診日
③ 一度治って再発した場合
- 過去の傷病が治癒し、再び同一傷病が発生した場合は過去の傷病と再発傷病は別傷病と扱われます。
👉「治癒したかどうか」で判断が分かれます
4. 初診日を証明する方法
初診日は「証明」が必要です。
主な方法
① 受診状況等証明書
最も重要な書類です。
- 初診日
- 受診内容
を医療機関に証明してもらいます
② 補足資料
証明書が取れない場合
- 診察券
- お薬手帳
- 領収書
- 第三者証明(三親等内家族は認められません)
👉複数の証拠を組み合わせて立証します
5. 実務で多いトラブル
① 病院が廃院している
- カルテが残っていない
👉証明が非常に難しくなる
② 本人の記憶と違う
- 思っていた初診日と違う
👉結果が変わる可能性あり
③ 最初の受診を軽視している
- 「ただの風邪だと思っていた」
👉実はそれが初診日になるケース
④ 初診日をずらしてしまう
👉これは絶対NGです
- 意図的な変更は不正扱いになる可能性あり
6. よくある失敗例
失敗① 直近の病院を初診日にしてしまう
本当はA病院なのに、
👉B病院を初診日にしてしまう
→ 保険料要件で不利になることも
失敗② 証明できないまま請求
👉結果:不支給
失敗③ 同一傷病の判断ミス
👉別傷病と思っていたが、実は関連があった
【実務的アドバイス】
初診日は「とりあえず決める」ものではありません。
👉 証明できるかどうかまで考えて決めることが重要です
そのためには
- 時系列で受診歴を整理する
- 使える証拠をすべて集める
- 医師や家族の証言も活用する
といった準備が必要です。
特に重要
👉 「証明できない初診日は意味がない」
これは実務で非常に重要な考え方です。
7. まとめ
初診日のポイントを整理すると
- 最初に受診した日が基準
- 年金の種類・条件・結果すべてに影響
- 証明できるかが最重要
そして、
👉 障害年金は「初診日で8割決まる」と言われるほど重要です
【次回は】
「保険料納付要件とは?障害年金で見落としがちな重要ポイント」
について解説していきます。

