「働いていると障害年金はもらえない?」
「フルタイム勤務だから無理?」
実際、「働いている=障害年金はもらえない」と思っている方も少なくありません。
しかし結論から言うと、
👉 働いていても障害年金を受給できる可能性はあります。
ただし、仕事内容や働き方によっては審査に影響することもあります。
この記事では、働いている人が障害年金を受給できるのか、どのような点が審査で見られるのかをわかりやすく解説します。
1. 働いていると障害年金はもらえない?
まず結論です。
👉 働いているだけで障害年金が不支給になることはありません。
よくある誤解
- 働いているから無理
- 給料をもらっているから対象外
- パートでもダメ
これらは必ずしも正しくありません。
障害年金で重視されること
障害年金は、
👉 「働いているか」ではなく「障害の状態」で判断されます。
2. なぜ働いていても受給できるの?
障害年金は、
👉 病気やケガによって生活や仕事に支障がある人を支援する制度
です。
そのため、
- 働いている
- 働いていない
だけで判断されるわけではありません。
実際には
- 配慮を受けながら働いている
- 短時間勤務しかできない
- 何度も休職している
というケースもあります。
3. 審査で見られるポイント
① どのような仕事をしているか
例えば、
- 軽作業
- 事務補助
- 一般事務
- 専門職
では評価が異なります。
ポイント
👉責任の重い仕事を問題なくこなしている場合、審査では不利になることがあります。
② 職場の配慮があるか
これは精神障害や発達障害で特に重要です。
例
- 業務量を減らしてもらっている
- 周囲がサポートしている
- 対人業務を免除されている
👉こうした配慮がある場合、
「通常の就労」とは異なる評価になることがあります。
③ 勤務時間
例
- 週5日フルタイム
- 短時間勤務
- 週数日の勤務
👉勤務時間も重要な判断材料です。
④ 収入
収入も参考にされます。
ただし、
👉 「年収○万円以上なら不支給」という明確な基準はありません。
注意
障害基礎年金・障害厚生年金には、老齢年金の様な在職老齢年金制度はありません。
つまり、
👉働いているだけで年金額が減る制度ではありません。
※例外として、20歳前の障害年金は所得制限があります。
4. 精神障害・発達障害は特に注意
実務では、
- うつ病
- 双極性障害
- 統合失調症
- 発達障害
で相談される方が多くいます。
ポイント
精神障害の場合は、
👉 就労状況が審査で重視されやすい傾向があります。
例えば
- 障害者雇用
- 就労継続支援A型・B型
- 配慮付き勤務
これらは重要な判断材料になります。
5. よくあるケース
ケース① 障害者雇用で働いている
受給できる可能性があります。
ケース② パート勤務
受給できる可能性があります。
ケース③ 一般企業でフルタイム勤務
状態によっては不支給になることもあります。
ケース④ 就労継続支援型
比較的受給につながりやすいケースです。
※個別事情によって結果は異なります。
6. 更新時も働いていると不利?
障害年金を受給中の方が気になるポイントです。
結論
👉働き始めたから即停止ではありません。
しかし、
- 症状が改善している
- 安定して就労している
と判断されると、等級変更や支給停止の可能性があります。
7. 実務でよくある失敗
① 働いているから請求しない
👉本来受給できた可能性がある
② 配慮を診断書に反映していない
👉実際より軽く見られる
③ 就労状況を正確に説明していない
👉審査との認識がズレる
【実務的アドバイス】
障害年金では、
👉 「働いている事実」だけではなく、「どのように働いているか」が重要です。
例えば、
- 周囲の支援が必要
- 休職を繰り返している
- 配慮がなければ継続できない
こうした事情は、診断書や病歴・就労状況等申立書で適切に伝える必要があります。
特に重要
👉 働いているから対象外と自己判断しないこと
実務では、働いていても障害年金を受給している方は少なくありません。
8. まとめ
働いていても障害年金を受給できる可能性はあります。
ポイントを整理すると、
- 働いているだけで不支給にはならない
- 就労状況は審査で重要な要素
- 配慮の有無や仕事内容が見られる
- 精神障害では特に就労状況が重視される
そして、
👉 「働いているか」ではなく「障害の状態がどうか」が判断の基本
という点を覚えておきましょう。
【次回は】
「不支給になる理由と対策」について詳しく解説していきます。

