働いていても障害年金はもらえる?受給できるケースと注意点をわかりやすく解説

障害年金

「働いていると障害年金はもらえない?」
「フルタイム勤務だから無理?」

実際、「働いている=障害年金はもらえない」と思っている方も少なくありません。

しかし結論から言うと、

👉 働いていても障害年金を受給できる可能性はあります。

ただし、仕事内容や働き方によっては審査に影響することもあります。

この記事では、働いている人が障害年金を受給できるのか、どのような点が審査で見られるのかをわかりやすく解説します。


まず結論です。

👉 働いているだけで障害年金が不支給になることはありません。


よくある誤解

  • 働いているから無理
  • 給料をもらっているから対象外
  • パートでもダメ

これらは必ずしも正しくありません。


障害年金で重視されること

障害年金は、

👉 「働いているか」ではなく「障害の状態」で判断されます。


障害年金は、

👉 病気やケガによって生活や仕事に支障がある人を支援する制度

です。


そのため、

  • 働いている
  • 働いていない

だけで判断されるわけではありません。


実際には

  • 配慮を受けながら働いている
  • 短時間勤務しかできない
  • 何度も休職している

というケースもあります。


① どのような仕事をしているか

例えば、

  • 軽作業
  • 事務補助
  • 一般事務
  • 専門職

では評価が異なります。


ポイント

👉責任の重い仕事を問題なくこなしている場合、審査では不利になることがあります。


② 職場の配慮があるか

これは精神障害や発達障害で特に重要です。

  • 業務量を減らしてもらっている
  • 周囲がサポートしている
  • 対人業務を免除されている

👉こうした配慮がある場合、

「通常の就労」とは異なる評価になることがあります。


③ 勤務時間

  • 週5日フルタイム
  • 短時間勤務
  • 週数日の勤務

👉勤務時間も重要な判断材料です。


④ 収入

収入も参考にされます。

ただし、

👉 「年収○万円以上なら不支給」という明確な基準はありません。


注意

障害基礎年金・障害厚生年金には、老齢年金の様な在職老齢年金制度はありません。

つまり、

👉働いているだけで年金額が減る制度ではありません。

 ※例外として、20歳前の障害年金は所得制限があります。


実務では、

  • うつ病
  • 双極性障害
  • 統合失調症
  • 発達障害

で相談される方が多くいます。


ポイント

精神障害の場合は、

👉 就労状況が審査で重視されやすい傾向があります。


例えば

  • 障害者雇用
  • 就労継続支援A型・B型
  • 配慮付き勤務

これらは重要な判断材料になります。


ケース① 障害者雇用で働いている

受給できる可能性があります。

ケース② パート勤務

受給できる可能性があります。

ケース③ 一般企業でフルタイム勤務

状態によっては不支給になることもあります。

ケース④ 就労継続支援型

比較的受給につながりやすいケースです。

※個別事情によって結果は異なります。


障害年金を受給中の方が気になるポイントです。

結論

👉働き始めたから即停止ではありません。


しかし、

  • 症状が改善している
  • 安定して就労している

と判断されると、等級変更や支給停止の可能性があります。


① 働いているから請求しない

👉本来受給できた可能性がある

② 配慮を診断書に反映していない

👉実際より軽く見られる

③ 就労状況を正確に説明していない

👉審査との認識がズレる


【実務的アドバイス】

障害年金では、

👉 「働いている事実」だけではなく、「どのように働いているか」が重要です。

例えば、

  • 周囲の支援が必要
  • 休職を繰り返している
  • 配慮がなければ継続できない

こうした事情は、診断書や病歴・就労状況等申立書で適切に伝える必要があります。

特に重要

👉 働いているから対象外と自己判断しないこと

実務では、働いていても障害年金を受給している方は少なくありません。


働いていても障害年金を受給できる可能性はあります。

ポイントを整理すると、

  • 働いているだけで不支給にはならない
  • 就労状況は審査で重要な要素
  • 配慮の有無や仕事内容が見られる
  • 精神障害では特に就労状況が重視される

そして、

👉 「働いているか」ではなく「障害の状態がどうか」が判断の基本

という点を覚えておきましょう。


「不支給になる理由と対策」について詳しく解説していきます。