障害等級とは?1級・2級・3級の違いをわかりやすく解説

障害年金

「障害年金の1級と2級って何が違うの?」
「3級だとどれくらいの状態なの?」

障害年金について調べていると、「1級」「2級」「3級」という言葉を目にすることがあります。

この記事では、障害年金の等級の考え方や、1級・2級・3級の違いについてわかりやすく解説します。


障害等級とは、

👉 障害の程度を判断するための基準です。

ポイント

障害年金では、

  • 病名
  • 診断名

だけでは決まりません。


👉 日常生活や仕事にどの程度支障があるか

によって等級が決まります。


障害年金には、

  • 1級
  • 2級
  • 3級

があります。


注意

👉 3級は障害厚生年金だけです。


そのため、

初診日に国民年金加入中だった人(障害基礎年金)は、

  • 1級
  • 2級

のみとなります。


最も重い等級です。

法律上のイメージ

👉 日常生活のほぼすべてにおいて他人の介助が必要な状態


具体例(イメージ)

  • 一人で食事が難しい
  • 着替えができない
  • 常時介助が必要

精神障害の場合

  • 日常生活がほぼ成り立たない
  • 常時援助が必要

👉かなり重い状態が想定されています。


障害年金で最も多い等級です。

法律上のイメージ

👉 日常生活が著しく制限される状態


具体例(イメージ)

  • 一人暮らしが困難
  • 家事が十分にできない
  • 外出に大きな支障がある

精神障害の場合

  • 家族の援助が必要
  • 日常生活に継続的な支障がある

👉障害年金の中心となる等級です。


障害厚生年金のみの等級です。

法律上のイメージ

👉 労働に著しい制限がある状態


具体例(イメージ)

  • フルタイム勤務が難しい
  • 就労に大きな配慮が必要

ポイント

2級ほど日常生活に支障はないものの、

👉仕事に大きな影響がある状態です。


これは非常に多い誤解です。

結論

👉 病名では決まりません


同じうつ病でも

  • 2級になる人
  • 不支給になる人

がいます。


理由

判断されるのは、

👉 病気による生活への影響

だからです。


ここはよく混同されます。


障害年金

👉年金制度


障害者手帳

👉福祉制度


そのため

  • 手帳があっても障害年金が不支給
  • 手帳がなくても障害年金が支給

ということがあります。


診断書を書いた医師ではありません。

流れ

  1. 医師が診断書作成
  2. 日本年金機構へ提出
  3. 障害認定医が審査

👉最終的な等級は審査で決まります。



誤解①

「うつ病だから2級」

→ ❌ 病名だけでは決まらない


誤解②

「働いているから不支給」

→ ❌ 状況による


誤解③

「手帳2級だから障害年金も2級」

→ ❌ 別制度


等級判断で最も重要なのは、

👉 診断書

です。


特に精神障害の場合

  • 日常生活能力
  • 就労状況
  • 援助の有無

などが重視されます。


ポイント

👉診断名よりも生活状況が重要です。


障害年金では、

👉 「どの病気か」よりも「どのような生活をしているか」

が重視されます。


そのため、

  • 診断書
  • 病歴・就労状況等申立書

で実際の困りごとを正確に伝えることが重要です。


特に重要

👉 等級は病名ではなく、障害の状態で決まる

これは障害年金を理解するうえで最も大切なポイントの一つです。


障害等級のポイントを整理すると

  • 1級:常時介助が必要なレベル
  • 2級:日常生活に著しい制限があるレベル
  • 3級:労働に著しい制限があるレベル(厚生年金のみ)

そして、

👉 病名ではなく、日常生活や仕事への影響で判断される

という点を覚えておきましょう。


「働いていても障害年金はもらえる?」

について詳しく解説していきます。