「発達障害でも障害年金はもらえるの?」
「子どもの頃からの特性でも対象になるの?」
このような疑問はとても多いです。
結論から言うと、
👉 発達障害でも障害年金を受け取れる可能性はあります。
ただし、うつ病などと同様に、
👉 診断名ではなく“生活への支障の程度”で判断されます。
この記事では、発達障害で障害年金を受けるためのポイントと注意点をわかりやすく解説します。
1. 発達障害は障害年金の対象になるのか?
結論として、発達障害は障害年金の対象です。
主な対象となる発達障害
- 自閉スペクトラム症
- 注意欠如・多動症
- 学習障害 など
👉これらはすべて障害年金の対象になり得ます
2. 判断基準は「日常生活能力」
発達障害の場合、特に重視されるのがここです。
ポイント
👉 日常生活がどの程度自立してできるか
具体的な判断項目(イメージ)
- 食事・入浴・着替えができるか
- 金銭管理ができるか
- 一人で外出できるか
- 他人と適切にコミュニケーションが取れるか
👉これらを総合的に評価します
3. 等級の目安(イメージ)
2級のイメージ
- 日常生活に著しい制限がある
- 家族の支援が必要
3級のイメージ(厚生年金のみ)
- 就労に制限がある
- 職場で配慮が必要
⚠ 注意点
👉発達障害は「見えにくい障害」のため、評価が難しいケースが多いです
4. 働いている場合はどうなる?
発達障害では、この質問が特に多いです。
結論
👉 働いていても受給できる可能性があります
判断されるポイント
- 一般就労か、支援付きか
- 勤務時間(フルタイムか短時間か)
- 職場の配慮(指示の細分化など)
実務ポイント
👉 「働いている=問題ない」とは限らない
5. 初診日の考え方(発達障害特有の注意点)
ここが非常に重要です。
ポイント
👉 初診日は「初めて医療機関を受診した日」
⚠ 実務上の注意点
- 発達障害は「先天的」な特性
- しかし、初診日はあくまで「受診日」
👉ここを混同すると大きなミスになります
6. 実務で多い失敗
① 日常生活の困りごとを書いていない
👉「普通に見える」内容になってしまう
② 子どもの頃の状況を書いていない
👉発達障害は幼少期からの状況が重要
③ 医師との認識のズレ
👉本人より軽く見られていることがある
④ 就労状況を正しく伝えていない
👉実際より良く見えてしまう
7. 重要なのは「具体性」
発達障害の申請では、
👉 どれだけ具体的に伝えられるかがカギです
例
- 「仕事でミスが多い」では弱い
👉「指示を理解できず同じミスを繰り返す」 - 「人付き合いが苦手」では弱い
👉「会話の意図が理解できずトラブルになる」
👉このレベルの具体性が重要です
【実務的アドバイス】
発達障害の場合、
👉 本人が困っていることを“言語化できていない”ケースが多いです
そのため
- 家族の意見
- 過去の状況
- 学校・職場でのエピソード
を整理することが重要です。
特に重要
👉 「できているように見えるが、実は支援が必要」な部分を伝える
8. まとめ
発達障害と障害年金のポイントを整理すると
- 発達障害も対象になる
- 判断は日常生活能力が中心
- 働いていても可能性あり
そして、
👉 具体的に伝えることが結果を左右する
これが非常に重要です。
【次回は】
「初診日が分からない場合の対処法」
について解説していきます。

