初診日が分からない場合はどうする?障害年金の対処法をわかりやすく解説

障害年金

「初診日が思い出せない…」
「昔の病院がなくなっている…」

障害年金の相談で、非常に多いのがこの問題です。

結論から言うと、
👉 初診日がすぐ分からなくても、あきらめる必要はありません。

ただし、

👉 どうやって証明するか”が非常に重要

になります。

この記事では、初診日が分からない場合の対処法を、実務視点でわかりやすく解説します。


障害年金では、

👉 初診日が制度のスタート地点

になります。


初診日で決まるもの

  • 障害基礎年金か障害厚生年金か
  • 保険料納付要件
  • 障害認定日

👉つまり、結果に大きく影響します


実は珍しくありません。

よくあるケース

  • 昔すぎて覚えていない
  • 病院名を忘れた
  • 転院を繰り返している
  • 子どもの頃の受診
  • 心療内科の受診時期が曖昧

👉特に精神疾患では非常に多いです



① 時系列を整理する

最初に重要なのは、

👉 記憶を整理すること

です。


整理する内容

  • いつ頃から症状があったか
  • 最初に行った病院はどこか
  • その時の仕事・学校状況
  • 誰と住んでいたか

👉生活状況から思い出せることがあります


初診日は、

👉 「証明」が重要です。


証拠とすることが出来る場合があるものの例

① 診察券

病院名、診療科が分かる重要資料です

② お薬手帳

処方歴から受診時期を推測できます

③ 健康保険の記録

受診履歴が残っている場合があります

④ 領収書・紹介状

古い書類でも有力な証拠になります

⑤ 母子手帳・学校記録

発達障害などでは重要になることがあります


ここも重要です。

ポイント

👉カルテ保存期間は原則5年


ただし

実際には、

  • 長期間保管している病院
  • 電子カルテが残っている病院

もあります。

👉まずは問い合わせが重要です


よくあるケースです。

  • 病院が廃院
  • カルテ廃棄
  • 医師死亡

この場合

👉 「受診状況等証明書が添付できない申立書」

を提出することがあります。

この書類は、受診状況等証明書が提出出来ない理由を説明するものです。


  • 通院していた病院の医療従事者
  • 友人、知人
  • 母校の先生
  • 職場関係者

👉受診当時を知る人の証言


⚠ 注意点

第三者証明だけで認められるとは限りません。

👉他資料との組み合わせが重要です

👉三親等内の親族は証明者として認められていません



① 曖昧なまま請求

👉後で矛盾が出る

② 直近病院を初診日にしてしまう

👉本当の初診日とズレる

③ 「証明できない=無理」と諦める

👉実は方法があるケースも多い

④ 初診日を意図的に変える

👉これは絶対NG


理由

  • 長期間受診している
  • 病名変更が多い
  • 幼少期から症状がある

👉実務でも難易度が高い分野です


【実務的アドバイス】

初診日が分からない場合は、

👉 「記憶」ではなく「証拠」を集めること

が重要です。


特に重要

👉 「証明できる初診日」をどう組み立てるか

そのためには、

  • 時系列整理
  • 資料収集
  • 客観的証拠の積み上げ

が必要になります。


初診日が分からない場合のポイントを整理すると

  • 時系列整理
  • 証拠を探す
  • カルテ確認
  • 第三者証明も検討

そして、

👉 「証明できない=即不可能」ではない

という点が重要です。


「受診状況等証明書とは?」
について詳しく解説していきます。